Agreement

EO Kyushu 規約

第1章 総則

  • 第1条(名称)

    本会は、EO Kyushu(以下「本会」という。)と称する。起業家機構(以下「EOグローバル」)の九州チャプターであり、EOグローバルと直接提携し、EOグローバルの運営チャプターとしての役割を果たしている。本会は、EOグローバル・ポリシーと手続きの遵守に同意する。

  • 第2条(目的)

    本会は、企業経営者間の起業家精神の育成と成長を促進する非営利目的 のための会員制協会として組織・運営することを目的とする。

  • 第3条(事業)

    本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

    • 1.会員間の交流を図る会合等の事業
    • 2.会員間の学びとなる講演会やフォーラム等の事業
    • 3.会員間の事業成長を促進するための支援等の事業
    • 4.会員の国際交流を図るための海外チャプターと連携した各種事業
    • 5.その他、EO本部が必要と定める事業

第2章 会員

  • 第4条(会員)

    • 1.本会は、正会員、準会員、賛助会員で構成する。
    • 2.正会員は、1会員につき1個の議決権を有する。
    • 3.本会は、6月末日付の会員名簿に登載された議決権を有する正会員をもって、その事業年度の総会(7月開催)において権利を行使すべき会員とする。
    • 4.正会員はグローバル会員とチャプター会員の両方を常に維持しなければならず、いかなる者もチャプター会員のみまたはEOグローバル会員のみの会員になることはできない。
  • 第5条(新会員)

    • 1.新会員は以下の条件を満たすことが求められる。
      • (1)創業者(共同創業者も含む)であること。他人が立ち上げた会社の雇われ社長は認められない。株の出資比率は問わないが、その企業の創業者もしくは共同創業者。
      • (2)会社の代表権を持つこと。代表取締役もしくは実質支配者(オーナー)
      • (3)当該企業の売上が1億円以上であること。
    • 2.新会員は、既存会員1名以上の推薦を受け、理事会の承認を得ることを義務づける。
  • 第6条(会員の更新・休会)

    • 1.会員の更新には決算書の開示を義務付け、会費納入と同時に決算書のコピーを事務局に提出する。
    • 2.売上が1億円を割った会員は、1年間の猶予期間が与えられる。
  • 第7条(会費)

    会員となる際の入会金は3,500US$。
    年会費2,630US$。
    チャプター年会費30万円。
     更新時の年会費の支払いは毎年6月末までに行い、振込手数料は会員負担とする。

第3章 役員

  • 第8条(役員)

    本会は、次の役員をおく。

    • 1.会長
    • 2.副会長
    • 3.フォーラム理事
    • 4.ラーニング理事
    • 5.メンバーシップ理事
    • 6.メンバーエンゲージメント理事
    • 7.MyEO理事
    • 8.メンターシップ理事
    • 9.マーケティング&コミュニケーション理事
    • 10.アクセラレーター理事
    • 11.ガバナンス理事
    • 12.ストラテジックアライアンス理事
    • 13.ファイナンス理事
    • 14.その他、会長が適宜必要と定める理事
  • 第9条(役員の職務)

    • 1.会長は、本会を代表し、業務を統括する。
    • 2.副会長は、会長を補佐し、会長不在時には会長の職務を代理する。
    • 3.フォーラム理事は、会メンバーの割り当て、フォーラムトレーニングの実施、理事会方針の各フォーラムへの情報伝達をおこなう。また、フォーラム活動における各種の相談、問い合わせの窓口となる。
    • 4.ラーニング理事は、年間月例会開催方針を策定し、各月の実施内容の企画を行う。また、各月の実施においては、月例会実施の告知、出欠確認並びに当日の司会進行を行う。
    • 5.メンバーシップ理事は、参加希望者のスカウティングならびに面接を行う。また、会員情報の管理を行う。
    • 6.メンバーエンゲージメント理事は、フォーラムの垣根を超えた会員同士の相互交流を促進し、会員のサポートを行う。
    • 7.MyEO理事は、月例会・総会以外の自由参加型のイベントであるMyEOの企画・運営の主催を行う。
    • 8.メンターシップ理事はメンティーとメンターの橋渡しをし、両者にとって有益な関係を作れるようにサポートする。
    • 9.マーケティング&コミュニケーション理事は、広報戦略策定、戦略に則った広報活動を行う。
    • 10.アクセラレーター理事は、アクセラレーターの制度策定、活動を行う。
    • 11.ガバナンス理事は、一般社団法人法に則した本会のガバナンス向上を担当する。また、会員間で起こるトラブルの相談、問い合わせの窓口となる。
    • 12.ストラテジックアライアンス理事は、賛助会員の選定、交渉を行う。
    • 13.ファイナンス理事は会の予算計画、実行運営管理を行い定期的に収支報告を行う。
  • 第10条(役員の選任・任期)

    • 1.会長は、任期終了までに翌々期の会長を指名する。
    • 2.すべての理事の就任は会長の承諾をもって決定するものとする。
    • 3.役員の任期は、1事業年度とする。ただし、再任を妨げない。
  • 第11条(役員の辞任・解任)

    • 1.理事が辞任の意向がある場合は、会長に辞任の意向を申し出た後、理事会にて承認される必要がある。
    • 2.理事の解任をする場合は理事会の承認を得る事とする。
    • 3.理事会から理事を解任された場合に解任された理事は不服申し立てをする権利がない事とする。

第4章 総会及び幹事会

  • 第12条(総会)

    • 1.総会は、正会員をもって構成する。
    • 2.総会は、会長がこれを召集する。
    • 3.総会の議事運営は、会長が主宰する。
  • 第13条(総会の議決事項)

    総会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。

    • 1.事業方針の決定
    • 2.事業報告及び収支決算の承認
    • 3.規約の変更
    • 4.その他の本会の運営に関する重要事項
  • 第14条(総会の議決)

    総会の議事は、総会に参加者の過半数以上をもって議決し、可否同数の場合は、会長の決するところとする。

  • 第15条(理事会)

    • 1.本会に理事会をおく。
    • 2.理事会は、第8条の理事をもって構成する。
    • 3.理事会は、第3条に定める事業の執行に関する企画、立案を行うとともに次の事項を議決する。
      • (1)総会に付議すべき事項
      • (2)総会の議決した事項の執行に関すること
      • (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関すること
    • 4.理事会は、月に1回開催する。
    • 5.理事会の議事運営は、会長が主宰する。
    • 6.各理事は原則出席するものとし、やむを得ず欠席、遅刻などする場合は、必ず前日までに連絡をすることとする。

第5章 会計

  • 第16条(会費)

    • 1.本会の運営に要する費用は、正会員が納入する会費及びその他収入等をもってあてる。
    • 2. 正会員の会費は、定められたローカル年会費とEOグローバルへの年会費 とする。また、入会時にEOグローバルへ入会金を支払う。
    • 3.会費は年会費制とし、途中退会の際の返金は行わない。
    • 4.会費は、新年度が始まる前の毎年6月末までに納めるものとする。途中入会の際は、入会手続きと同時に納めるものとする。
    • 5.予算は総会において賛成多数の確認を持って、承認するものとする。
  • 第17条(事業年度)

    本会の事業年度は、毎年 7月1日に始まり、翌 6月30日に終わる。

第6章 事務局

  • 第18条(事務局)

    事務局は、主たる事務所を福岡市内に設置し、理事と連携して、本会の庶務を担当する。

第7章 補足

  • 第19条(EOメンバー間の営業行為)

    会員に対する営業活動については、本会の趣旨ではないため、積極的なセールス行為によって、理事会または事務局に複数の苦情が寄せられた場合は、書面による注意勧告を行うものとする。

  • 第20条(トラブル対応)

    • 1.EOメンバー間のトラブルは、各メンバー個々人の責任にて解決するものとし、理事会は、メンバー間トラブルの解決には関与しない。
    • 2.上記で問題が解決しない場合、あるいは会員からの苦情を受け付けた場合、ワークフローに基づいてガバナンス理事、およびチャプターコンダクト委員会(CCC)が調査を実施し、審議の上、懲戒・除名など制裁内容の決定を行う。
  • 第21条(その他)

    このほか、この規約に定めのない事項は、理事会の議を経て会長が別に定める。

第8章 附則

  • 第22条(理事及び理事会)

    • 1.この規約に定める役員たる理事は本会固有の理事を指し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の理事とは区別する
    • 2.この規約に定める理事会は、前項の理事をもって構成する。
  • 第23条(総会)

    この規約に定める総会とは本会固有の総会を指し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とは区別する。

  • 第24条(適用)

    この規約は、令和 6年 7月 1日から適用する。

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