EO JAPAN
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Agreement

EO Kyushu 規約

第1章 総則

  • 第1条(名称)

    本会は、EO Kyushu (以下「本会」という。)と称する。

  • 第2条(目的)

    志ある起業家が集い、相互交流・協力を通して学び成長することを目的とする。

  • 第3条(事業)

    本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

    • 1.会員間の交流を図る会合等の事業
    • 2.会員間の学びとなる講演会やフォーラム等の事業
    • 3.会員間の事業成長を促進するための支援等の事業
    • 4.会員の国際交流を図るための海外チャプターと連携した各種事業
    • 5.その他、EO本部が必要と定める事業

第2章 会員

  • 第4条(会員)

    • 1.本会は、正会員、準会員、賛助会員で構成する。
    • 2.正会員は、1会員につき1個の議決権を有する。
    • 3.本会は、6月末日付の会員名簿に登載された議決権を有する正会員をもって、その事業年度の総会(7月開催)において権利を行使すべき会員とする。
  • 第5条(新会員)

    • 1.新会員は以下の条件を満たすことが求められる。
      • (1)創業者(共同創業者も含む)であること。
      • (2)会社の代表権を持つこと。
      • (3)当該企業の売上が1億円以上であること。
    • 2.新会員は、既存会員1名以上の推薦を受け、理事会の承認を得ることを義務づける。
    • 3.本会は、6月末日付の会員名簿に登載された議決権を有する正会員をもって、その事業年度の総会(7月開催)において権利を行使すべき会員とする。
  • 第6条(会員の更新・休会)

    • 1.会員の更新には決算書の開示を義務付け、会費納入と同時に決算書のコピーを事務局に提出する。
    • 2.売上が1億円を割った会員は、1年間の猶予期間が与えられる。

第3章 役員

  • 第7条(役員)

    本会は、次の役員をおく。

    • 1.会長 兼 ストラテジックアライアンス理事
    • 2.副会長 兼 ファイナンス理事
    • 3.フォーラム理事
    • 4.ラーニング理事
    • 5.メンバーシップ理事
    • 6.メンバーエンゲージメント理事
    • 7.MyEO理事
    • 8.メンターシップ理事
    • 9.マーケティング&コミュニケーション理事
    • 10.アクセラレーター理事
  • 第8条(役員の職務)

    • 1.会長は、本会を代表し、業務を統括する。また、ストラテジックアライアンス理事を兼務し、賛助会員の選定、交渉を行う。
    • 2.副会長は、会 メンバーの割り当て、フォーラムトレーニングの実施、理事会方針の各フォーラムへの情報伝達をおこなう。
      また、フォーラム活動における各種の相談、問い合わせの窓口となる。
    • 3.ラーニング理事は、年間月例会開催方針を策定し、各月の実施内容の企画を行う。
      また、各月の実施においては、月例会実施の告知、出欠確認並びに当日の司会進行を行う。
    • 4.メンバーシップ理事は、参加希望者のスカウティングならびに面接を行う。また、会員情報の管理を行う。
    • 5.メンバーエンゲージメント理事は、フォーラムの垣根を超えた会員同士の相互交流を促 進し、会員のサポートを行う。
    • 6.MyEO理事は、月例会・総会以外の自由参加型のイベントであるMyEOの企画・運営の主催を行う。
    • 7.メンターシップ理事はメンティーとメンターの橋渡しをし、両者にとって有益な関係を作れるようにサポートする。
    • 8.マーケティング&コミュニケーション理事は、広報戦略策定、戦略に則った広報 活動を行う。
    • 9.アクセラレーター理事は、アクセラレーターの制度策定、活動を行う。
  • 第9条(役員の選任・任期)

    • 1.会長は、任期終了までに翌々期の会長を指名する。
    • 2.すべての理事の就任は会長の承諾をもって決定するものとする。
    • 3.役員の任期は、1事業年度とする。ただし、再任を妨げない。

第4章 総会及び幹事会

  • 第10条(総会)

    • 1.総会は、正会員をもって構成する。
    • 2.総会は、会長がこれを召集する。
    • 3.総会の議事運営は、会長が主宰する。
  • 第11条(総会の議決事項)

    総会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。

    • 1.事業方針の決定
    • 2.事業報告及び収支決算の承認
    • 3.規約の変更
    • 4.その他の本会の運営に関する重要事項
  • 第12条(総会の議決)

    総会の議事は、総会に参加者の過半数以上をもって議決し、可否同数の場合は、会長の決するところとする。

  • 第13条(理事会)

    • 1.本会に理事会をおく。
    • 2.理事会は、会長及び理事をもって構成する。
    • 3.理事会は、第3条に定める事業の執行に関する企画、立案を行うとともに次の事項を議決する。
      • (1)総会に付議すべき事項
      • (2)総会の議決した事項の執行に関すること
      • (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関すること
    • 4.理事会は、年9回開催される。
    • 5.理事会の議事運営は、会長が主宰する。
    • 6.各理事は原則出席するものとし、やむを得ず欠席、遅刻などする場合は、必ず前日までに連絡をすることとする。

第5章 会計

  • 第14条(会費)

    • 1.本会の運営に要する費用は、正会員が納入する会費及びその他収入等をもってあてる。
    • 2. 正会員の会費は、年18 万円とGlobal Fee US$2,470 とする。また、入会費は、Global Fee US$3,500 とする。
    • 3.会費は年会費制とし、途中退会の際の返金は行わない。
    • 4.会費は、毎事業年度初めに納めるものとする。途中入会の際は、入会手続きと同時に納めるものとする。
    • 5.予算は総会において賛成多数の確認を持って、承認するものとする。
  • 第15条(事業年度)

    本会の事業年度は、毎年 7月1日に始まり、翌 6月30日に終わる。

第6章 事務局

  • 第16条(事務局)

    事務局は、主たる事務所を福岡市内に設置し、理事と連携して、本会の庶務を担当する。

第7章 補足

  • 第17条(EOメンバー間の営業行為)

    会員に対する営業活動については、本会の趣旨ではないため、積極的なセールス行為によって、理事会または事務局に複数の苦情が寄せられた場合は、書面による注意勧告を行うものとする。

  • 第18条(トラブル対応)

    • 1.EOメンバー間のトラブルは、各メンバー個々人の責任にて解決するものとし、理事会は、メンバー間トラブルの解決には関与しない。
    • 2.本会に対して、悪影響を及ぼした会員に対しては、理事会の議をもって、退会勧告を行う。
  • 第19条(その他)

    このほか、この規約に定めのない事項は、理事会の議を経て会長が別に定める。

  • 附則

    この規約は、令和 2年 7月 1日から適用する。

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